「次のお題はこちらです。」
永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員
及び長の選挙権等の付与に関する法律案
「先程の人権擁護法案とは違い、名前でその危険性が分かると思うので
説明するまでもないとは思うのですが・・・何も知らない人の為についでですので説明しておこうと思います。」
「まだ、訳分からない話を続けんの?」
「当然です。これは国家の安全に関わる大問題です。知っておいて損は無いと思いますよ。」
「何が問題なの?」
「地方公共団体の議会の議員と書いてありますが、平たく言うなら地方自治体の事です。
つまり外国人に地方参政権を与えろと言う事ですね。
分からない人はさすがにいないと思いますが、外国人に参政権を与える事はとても危険なのです。」
「あのさぁ、さっきからそんな話が何度も出てきてるけど何が危険なのか分からないんだけど・・・」
「何が危険か?そうですね・・・、まずはこんな法律を認めている国はほとんど無いという事から始めましょうか。」
「そうだっけ?ヨーロッパの方じゃ認めてる国とかあったような気がするけど。」
「初歩的な情報操作に騙されてはいけません。
確かに、欧州には実際に永住外国人に参政権を認めている国が存在しています。」
「やっぱりあるんじゃん。」
「しかし、その多くは相互に認めているだけです。
この法案の様に一国で突っ走ろうなんて考える国なんか無いと言っていいでしょう。」
「相互って?」
「こちらも認めるからあなたも認めてください、という事です。
ですから、ある特定の国とお互いに認めるという前提の上で成り立っているのです。」
「じゃあ、さっきの欧州の話は全部そうなの?」
「全部という訳ではありませんが、
あの地域はEUとして巨大な共同体を形成しているから参政権を認めているのであって
EUに属しているからと言って、外国人の地方参政権を認めていない国も存在します。
したがって、外国人に地方参政権を認めると言うのは世界の常識どころか非常識と言えますね。
日本の様に、周辺国が敵性国家ばかりなのにも関わらず外国人に国政を預けるというのは自殺行為に等しいのです。」
「自殺行為ってをい。」
「さて、説明するまでも無いとは思いますが
実際の法案を見ながらその問題点を列挙していきたいと思います。」
第一条 この法律は、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与するため、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の特例を定めることを目的とする。
(永住外国人の定義)
第二条 この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に
定める特別永住者
「まず、永住外国人の定義からです。まぁ、難しく考える事は無く永住資格を持つ外国人の事です。
したがって、単なる旅行者等には選挙権は無いという事になりますね。」
「そりゃ、そーでしょ。何が楽しくて旅行者に選挙権を与えなきゃなんないのよ。」
「で、永住外国人なんですが・・・日本に滞在している永住外国人の多くがある地域の方々です。」
「ある地域って?」
「朝鮮半島です。正確な数字は忘れましたが数十万人くらいは居たはずです。」
「数十万って・・・適当な。」
「それだけの人数の内の何%かでも自分の政党の票になるとしたら・・・その影響がどれだけ強いかは言うまでもないでしょう?」
「よく分からないんだけど。」
「地方公共団体の選挙権と言うと線引きが分かりづらいかと思いますが、
区や市町村の議会や長、都道府県議会議員や知事の選挙権の事です。
極論から言えば、永住外国人に地方参政権を与える事でその地域を乗っ取る事も十分可能という事になります。」
「乗っ取るって・・・そう簡単に出来んの?」
「例えば、人口1万人程度の農村があったとしましょう。
そこに組織的に15000の外国人が移住し選挙権を行使すれば、元の住民はどう束になっても勝てないと言う事になりますね。
つまり、農村そのものが乗っ取られる・・・と。」
「15000も移住って・・・そりゃムリでしょ。」
「では、人口が数千単位の地方だとしたら?これは脅しでも誇張でもなく・・・十分にありえる仮定なんです。」
「でも、移住したからってすぐに選挙権くれる訳でもないでしょ?」
「そうでもありません。比較的簡単です。」
第六条
永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満二十年以上の永住外国人
(第二十六条、公職選挙法第十一条第一項若しくは第二百五十二条、
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条又は地方公共団体の議会の議員及び
長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)
第十七条第一項から第三項までの規定により選挙権を有しないこととされている者を除く。第八条において同じ。)で、
その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部
又は一部となった市町村であって、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区域内に引き続き三箇月以上住所を有するもの(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)
第四条第一項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が当該市町村の区域内にあり、かつ、同項の登録の日
(他の市町村から登録市町村等の区域内に居住地を変更した者で同法第八条第一項の申請に基づく
同条第六項の居住地変更の登録を受けたものについては、当該申請の日)から三箇月以上経過している者に限る。)について行う。
「読みにくくてさっぱり分からないんだけど・・・」
「私もよく分かりませんが、とりあえず3ヶ月以上定住している永住外国人を名簿に登録し選挙権を与えるという事です。
居住地変更の申請からたった3ヶ月で選挙権を得る事が出来るという点を考慮しても、
これなら地方選挙に十分対応出来ます。最悪ですね♪」
「最悪って・・・」
「日本で永住資格の与えられている外国人で、票田になりそうな集団なんていうのはあの民族くらいのものです。
この法律はある方々への優遇措置としか受け取れませんね。こんな法案を通そうというのですから呆れてものも言えません。
この法案を提出したのは公明党議員3名との事ですが・・・意図は見え見えですね。
以前に説明した人権擁護法案も含めて、一連の法律は一部の方々への明確な優遇措置です。」
「つーか、永住してんなら地方の選挙権くらい別に良いんじゃないの?」
「何を寝ぼけた事を言ってるんですか。地方の選挙と言っても権力の一つですよ?
それとも地方に外国人特区でも作らせたいんですか、あなたは?」
「いや、そこまでは言って無いけど・・・」
「地方と言っても、牛耳られる地方が増えれば国家の中枢ですら無視出来なくなります。
ネズミにクッキーをやると次はミルクを欲しがるという言葉をご存知ですか?
彼らの要求が地方公共団体の選挙権程度で終わると思っているのなら、脳内お花畑と言う以外言葉はありません。」
「ちょっと!なんでそこまで言われなきゃなんないのさ!」
「言葉通りだからです。事は選挙権だけの話では終わりません。
そもそも、日本に対し義務を負っていない外国人に権利のみを与えるのは筋違いと言うものです。
権利を得た時には当然義務も負わなければなりません。永住外国人に義務があると思いますか?」
「さぁ・・・知らないけど?」
「せいぜい、在留許可証の携帯と呈示くらいのものです。
日本国に対し何かしらの義務を負うなどという話は聞いた事がありません。
逆に生活保護を受けられるなど、ある意味優遇されていると言っても過言ではありませんよ。」
「でも、消費税とかで税金払ってるじゃん。」
「税金の恩恵は様々なサービスで返還されます。
例えば、きちんと舗装された道路が使えるのも、きちんと管理・整備されているのも税金によるサービスの一つです。
税金を払っているからと言って、選挙権が得られる理由にはなりません。」
「でも、難民だったりするんでしょ?」
「名目上です。朝鮮戦争が終結していないから難民という事になっていますが・・・
38度線で分断されているとは言え、2国は戦争中と言えますか?
日本人が呑気に観光に行ける状態なんですから、とても戦争中とは認識出来ません。
アレを戦争中と言うのなら、紛争中の他の国の方々に失礼です。」
「失礼って、をい。」
「で、人権擁護法案が成立すると、これまで話してきた内容が人権委員会に差別だと認定されれば、
調査や出頭要請、証拠品の押収などを受けてしまうわけです。」
「話、繋がってたんかい・・・」
「私の意見は差別だと思いますか?
私は差別では無く区別だと思っていますが、人権委員会が差別と認定すれば差別になるでしょうね。
外国人参政権に反対と喧伝する行為は、
国会議員の方々に権力を行使させて反対に傾くよう不特定多数の方々に宣伝しているも同じ
人種の違いで選挙権を認めないのは差別と人権委員会が判断すれば、
十分、人権擁護法案に引っかかります。」
人権擁護法案
第三条
何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において
人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において
人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について
人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく
不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して
当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、
当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、
掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
「オレンジ色で記した行為を行うと人権委員会の立ち入り調査等を受けることになります。
そして、その行為とは赤く示した行為を誘発・助長させる行為の事ですから・・・十分引っかかりますね♪」
「何を嬉しそうに・・・」
「人権擁護法案とは、正当な批判すらも出来なくさせる可能性を秘めています。
成立すれば日本は人治国家として、広く世界に知られる事になります。もちろん人権三流国家としてね。
いかに人権擁護法案が危険かを知っておくべきです。
奇しくも、人権擁護法案は公明党の部会ではすでに可決されています。
この法案を提出した議員の所属政党も公明党・・・小学生でも分かるカラクリな訳ですね。」
「でも、あんたの意見は偏りすぎだし。」
「王様の耳はロバの耳と言って何かいけませんか?
もちろん、本人が嫌がったり凄く気にしているとかなら常識的に考えて軽率な発言はするべきではありません。」
「なんだ、分かってんじゃん。」
「しかし、王様が耳は本当にロバの耳なのか?あれは作り物じゃないのか?という疑問を抱いたりするのは自由ですよね。
あるいは王様がロバの耳を利用して私腹を肥やしているとしたら・・・それを多くの人に知らせたいとは思いませんか?」
「ロバの耳でどうやって私腹を肥やすのよ・・・。」
「または、住民に知られる事なく国民ロバ耳化改造計画が進行しているとかになれば・・・とてもとても危険なお話な訳です。
人権擁護法案は差別と区別、人権侵害と批判の線引きが曖昧というのが一番の問題なのです。」
「それは分かるんだけど・・・ロバの耳でそこまで話を膨らませるアンタってヘンよ。」
「では、かぐや姫が竹から生まれたのは本当か?とか疑問を抱いたりするのはごく自然な反応で・・・」
「待った待った!もう分かったから童話はいいっての!」
「そうですか。分かって頂けて何よりです。
私は人権侵害を推進したいわけではありません。法律の乱用を危惧しているのです。
しかし、今回の法案みてると最初から悪用する気満々な訳で・・・とても容認できるレベルでは無いのです。」
「で、この公共なんたらって法律は通りそうなの?」
「個人的な見方ですが、こちらは人権擁護法案に比べると可能性は低いでしょう。
外国人に地方参政権を認めるとなれば自民党内部からも大きな反発が予想されます。もちろん油断は禁物ですが。」
「なら、別に気にしなくても良いんじゃない。」
「いいえ。この永住外国人に対(中略)法律案と人権擁護法案をセットで広める事により
人権擁護法案の危険性が大衆に受け入れやすくなると推察出来るからです。
人権擁護法案では名前だけでは分かりませんが、永住外国人への選挙資格という謳い文句ならあまり法律に興味の無い人でも、
危機感を抱いてくれる可能性はグンとUPするはずです。」
「んな、抱き合わせみたいな事しなくても・・・」
「説得力の問題ですよ。それにこれは印象操作のレベルです。
人権擁護法案を廃案に追い込むには、同法案の知名度を高める事が最優先事項であり最も確実な方法なのです。
この程度の印象操作でガタガタ言わないで下さい。」
「ガタガタって、をい。」
「皆さん、ここが正念場です。人権擁護法案の廃案を目指して頑張りましょう。
月並みな言い方をするなら戦いはこれからである!国民よ立て!悲しみを怒りに(ryというヤツです。
人権擁護法案の廃案という勝利を掴むその日まで、追求の手を緩めちゃ駄目ですよ♪」
「・・・・・。」