「え〜、唐突に何なんですが、かなりヤヴァイです。」
「は?何が?」
「現在、与党では次のような法案を成立させようとしているんです。」
人権擁護法案
「なにこれ?」
「・・・名前からしてアレな法案ですが、この法案が成立すると差別的な表現が規制される事になります。」
「別に、なにもおかしいように思えないけど。」
「問題なのは、差別的表現が規制されることではありません。
何が差別的表現と扱われるのか解らないという点です。
これでこの法案の恐ろしさが解っていただけたと思います。」
「いや、さっぱり分からないから。」
「そうですね。では、貴方が私について思っている事を口にしてみてください。」
「あんたの事?ムカつく変な女に決まってるでしょうが。」
「はい。あなたは今、差別的表現を行いました。こちらの指示通り出頭してください♪」
「はぁ?なんでそーなんのよ?」
「そーいう法律なんです。そういった差別的な問題が発生した場合、人権委員会が調査を始めます。
あなたに証拠品の提出が求められた場合はもちろん、それに従わなければなりません。」
「だから、なんでそうなんのかって聞いてるでしょうが。」
「差別的表現したでしょう?だから。」
「だからじゃないっての!大体、なんでアンタが決めるわけ?」
「私じゃありません。人権委員会が差別と判断したら差別となります。貴方の意見は聞いていません。
立ち入り検査や証拠品の押収なども行えますから抵抗しても無駄です。」
「ちょっと待ちなって!いくらなんでも無茶苦茶すぎるでしょうが!」
「そういう法律なんです。
当の人権委員会は法務省の外局となってますが、人権委員会に対する抑止となる機関がありません。
人権委員会に特定の団体の思想が反映されれば・・・どうなるかは想像に難くないかと思われます。」
「いまいち解らないんだけど。もう少し解りやすく説明しなさいっての。」
「つまり・・・言論弾圧♪」
「をい、いくらなんでも今の日本で言論弾圧って・・・」
「ぶっちゃけありえな〜い!とでも思っているんですか?
この法案を見てみれば解りますがかなり切実な内容ですよ。
人権の名の下に行われる逆差別、人権委員会がクロと言えば何だってクロになってしまう可能性が大なんです。
それに、先程も説明しましたが人権委員会に与えられる権限は今の警察の比ではありません。
立ち入り検査や証拠品の押収、関係者に出頭を求めたりと様々な権限が与えられています。
しかも、令状を取る必要が無いという凶悪ぶり・・・もう、頭が痛くなってきますよ。」
「令状が無いと悪なの?」
「ちょっと長くなりますが、こちらが法案からの抜粋です。」
第三条
何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において
人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において
人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について
人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い
及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、
当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、
掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
第六条
人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
三 人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務
第四十一条
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、
必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、
若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、
当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
第四十二条
人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、
必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い
及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
(長すぎるので第四十二条後半は割愛)
第四十三条
人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、
第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、
又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が
当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの
第四十四条
人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い
及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)
又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、
次に掲げる処分をすることができる。
一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、
その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、
文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、
当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
「上記四十四条に書かれている前条に規定する行為とは、四十三条の行為の事を指していると推察されます。
また、第四十二条・第四十三条には第三条に書かれている行為についての規定が書かれています。」
「訳、解らないんだけど。」
「平たく言うなら、
第三条に書かれている行為を行ったものに対して第四十四条が適用されるという事です。
第三条には一般人の人権侵害行為について書かれているので、四十四条は普通に暮らしている方にも関わってくる事項となります。」
「でも、あんた法律の専門家じゃないじゃん。ホントにそれで合ってんの?」
「逆から言えば、素人でもこんな解釈が出来てしまうという事です。
法律に精通した方ならさらに強引な解釈が出来ますから、あまり気にすることでは無いと思いますよ。」
「で、なんで四十二条を全部書いてないの?」
「長すぎるので省略しました。
それに四十二条の後半は公共機関、公共施設、放送機関や新聞社等に対しての適用基準なので
多くの方にはあまり関係がありません。」
「関係無いっておい。」
「法案に書かれている通り、人権委員会の検査は犯罪捜査とは違います。
警察の捜査の場合は令状が必要で裁判所が発行しますが、
人権委員会の場合は令状が要らない・・・と言うか、犯罪捜査では無いので裁判所も関与出来ないという事になります。
つまり、人権委員会にはブレーキも存在しないという事ですね。かなりヘヴィな状況です。」
「ヘヴィって、をい・・・。」
「付け加えるなら、人権委員会は調査を任意の団体に委託出来ます。これも問題です。」
「何が?」
「人権委員会が認めれば、893だろうと総連だろうと層化だろうと押しかけてOKという事です。
かなり極端な例ですが否定出来ないのが悲しいところですね。
なお、人権委員会の委員は委員長を含めて5人ですが、日本人じゃなくても人権委員となる事が可能なのです。」
第九条
委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、
法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
第二十一条
地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。
2 人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって地域社会における人権擁護活動に従事することにより、
人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする。
3 人権委員会は、前項の人権擁護委員の職責にかんがみ、これを遂行するのにふさわしい人材の確保及び養成に努めるとともに、
その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十二条
人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、
当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域
(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)
内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、
人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、
又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、
人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、
当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、
人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、
当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、
人権擁護委員を委嘱することができる。
6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、
適当な措置を講ずるものとする。
7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
第二十三条
人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、
同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の
区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。
「ほら、どこにも日本国籍を有する者とは書かれていないでしょう?
人権委員会のみならず、人権擁護委員会委員の選定基準も酷く曖昧で誰でもなれると言ったのも決して過言ではありません。
ですから、外国人でも何でも人権委員となる事は可能なのです。これがどういう事か解りますか?」
「全然。」
「最悪、敵国の工作員が人権委員会を牛耳る事も可能という事です。
外国の工作員が警察の権限以上の権力を行使できる・・・これがいかに危険かは説明するまでも無いでしょう?」
「最悪じゃん。」
「単純な例で恐縮ですが、外国人参政権の話をご存知ですか?」
「知らない。」
「まぁ、稀有な例を除いて外国人に参政権を認める国なんか存在しないんですが
日本には外国人参政権を取得しようという理解不能人が一定の勢力を形成しているんです。」
「それがどしたの?」
「例えば、外国人参政権反対!とネット上で声高に叫んだとしましょう。
その時、人権擁護法案が成立していたらどうなると思います?」
「知らないって。」
「外国人参政権反対!という意見を人権委員会が差別と判断すれば
前述の通り人権委員会の調査に協力しなければならなくなります。
そして差別を止めるように勧告され、応じなければ個人情報を含む勧告内容が公表されてしまう事になります。
これはあくまで極端な例ですが・・・何が人権侵害行為か明確で無い以上、ありえない話でもありません。」
第六十条
人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において
当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し
理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないこと
その他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは
速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
第六十一条
人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において
当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは
あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。
第六十四条
人権委員会は、第四十三条に規定する行為が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し
理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを勧告することができる。
2 前項の勧告については、第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用する。
第六十五条
人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、
その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、
その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為
若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。
2 前項の訴訟については、第六十三条第七項の規定を準用する。
「これ、ヤバイんじゃないの?」
「だからヘヴィだって言ってるじゃないですか。公人でも無いのに意図的に個人情報が晒されるなんて信じられません。」
「でもさ、そこまで酷いんだったらマスコミだって黙ってないんじゃないの?」
「今でもダンマリですよ。どうでも良い様な事しか報道しないのですからマスゴミと表現するのが適当かと・・・」
「いや、あんたのマスコミ嫌いはどうでも良いんだけどさ。なんで黙ってんの?」
「マスコミに対してはこの法案の適用が凍結されています。
ただ、数年後には法案の見直しも考慮されているのでマスゴミの対応次第では凍結解除という可能性も出てきます。
ですから、凍結解除を恐れて触らぬ神に祟りなしとでも考えているのでしょう。
一部マスゴミはこの法案の成立を願っている様ですが・・・」
「一部って?」
「アカヒですよ。あそこは日本の報道機関じゃありません。
あの新聞社が賛成しているという点でも、この法案がいかに間違っているかが分かるかと思います。」
「で、何か対策は?」
「何をいまさら・・・各所にメールで抗議するくらいしか方法はないでしょうね。
諦めてはそこで試合終了ですが、戦局はかなり厳しいと見たほうが良いでしょう。」
「何やってんだか・・・」
「これまで選挙権を放棄してきた方で現状に後悔している方がいましたら、それは自業自得というものです。
これが貴方の望んだ世界・・・そのものよ。」
「それ、キャラ違うし。」
「この法案を提出したのは、落ち目となった自民党の一部の議員と公明党、
自民党が単独安定多数を占めていれば公明党の影響は軽く出来るはずなのです。
あるいは投票率を高めさえすれば、公明党の組織票はその力を失います。
公明党が嫌いだからといって民主党に入れるのも逆効果と言うもの・・・どうしても自民が嫌いなら共産党にでも投票して下さい。
今さら何を言っても詮無いことですが、
今回の一件は国民の政治への無関心が招いた結果の一つとも言えます。」
「駄目じゃん。」
「・・・何とかなると思いたいところですが、法案成立は間近の様ですからね。かなり厳しいです。」
「打つ手無しってわけ?」
「・・・メールで抗議。出来るのは本当にそれくらいかと。」
「そんなんで大丈夫なの?」
「さぁ・・・?」
「さぁって、をい。」
「・・・高い授業料になった様ですね。次の選挙の時には正確に判断して投票しましょうね。」
「おいおい、何の解決にもなってないじゃん。」
「今さらどうしろと?」
「いや、逆ギレされても困るけど。」
「・・・本当に手段が無いんです。ですから、然るべきところに抗議メールを送るくらいしか手は無いかと。」
「例えば?」
「・・・そうですね。基本的には首相官邸、自民党のサイト、法務省などが挙げられます。
余裕がある場合は、地元の国会議員に送るのも良いかと思います。
また、個人だけではなく企業等に送ってみるのも良いかもしれません。
今回の法案では、人権委員会が国の予算を用いて自称被害者の訴訟援助が可能であると認めています。」
「よく分からないんだけど。」
「つまり、企業が人権侵害で訴えられた場合、多大な損害を被る上に
令状なしに立ち入り検査が行われ企業秘密すら押収されてしまう可能性があるという事です。
人権侵害企業のレッテルを貼られる事は致命的ですし、対抗手段もありません。
ですから、企業にメールを送るのも決して無駄では無いと思います。
ただ、企業によっては良からぬ団体との繋がりも考慮されますので、
メールや電凸を行う場合は、あくまで慎重な行動をとった方が良いです。」
「そんなんでうまくいくの?」
「希望が無い訳ではありません。どうやら閣議決定までの時間が少し延びたみたいです。
これは多くの方々の声が届いたためでしょう。最後の最後まで希望を持って諦めないようにしましょうね。」
・
・
・
「さて。」
「なんだ、いきなり。」
「まだ、状況は不確かですがまた動きが出てきた様です。」
「もう、うんざりなんだけど。」
「そうですね。私もうんざりです。何度も復活するのはどうかと思います。」
「いや、そうじゃなくて、私がうんざりっつったのはアンタの話。もう、終わりで良いだろ。」
「肝心の人権擁護法案が復活してきたのですから放っておくわけにはいかないでしょう。
海外に逃げるなんて能天気な事を言ってる場合でもありませんし。」
「逃げまくってる当人がどの口で言うんだ。」
「これは現政権の求心力が低いからこそ出てきた話でしょう。
今の総理はこの法案に反対の立場だったはずですが、参議院選挙での敗北、この政権に対するマスゴミのバッシングなどなど
今の政権はあらゆる勢力を敵に回していると見て良いでしょう。
ですから、大した問題でも無い話をいかにもといった脚色でマスゴミが大々的に報じているのです。
結果が参議院選挙での自民党の敗北・・・有権者の選択の結果とは言え、正直大変な事になってます。
テロ特措法とかの絡みもありますからね。あれも大事な話なんですが本当に頭が痛いです。現実逃避して良いですか?」
「勝手に逃避してこい。そして二度と戻ってくるな。」
「でも、それでは面白くないのでやっぱりお話しましょう。」
「するのかよ・・・。」
「さて、現状を打破するには・・・やはり選挙しかありません。
参議院の過半数を民主党に握られた状況で衆議院選挙で敗北してしまえば終わり・・・
それこそ日本終了のお知らせとなってしまうでしょう。本当に。」
「そこまで深刻か?」
「取り返しのつかない状況になるとは思いますけどね。
人権擁護法案だけならまだしも、どさくさに紛れて外国人の地方参政権など認められてしまえば一巻の終わりですよ?」
「で?」
「次の選挙では自民党に入れるしかありません。選択肢など皆無だと思ってください。」
「アンタは自民の回しモンか。」
「それで結構。よりマシな選択肢を選ぶのなら自民党しか残ってないのが現状です。
少数政党に投票し死票にする、あるいは、意思表示だと言って白票で投票するよりはよほど有益な選挙権の使用法です。」
「少数政党じゃ駄目なのか?」
「国会運営は基本的に議員の数が力となります。
少数政党に投じても・・・死票になる可能性の方が高いでしょうね。」
「なら白票はどうだ?アレは意思表示になるんだろ?」
「なりません。誰が書いたかもわからず、白票ではどう考えているかも分からないのに
それが何の意思表示になると言うんですか?そんな事をするくらいなら家で寝ていた方が当人の為でしょう。
白票を止めろとは言いません。その行為は無駄以外の何物でもないとは言っておきますが。」
「で、自民なのか。」
「外国人の地方参政権に反対していて力を持っているのはあの政党くらいのものです。
そして、外国人の地方参政権が認められれば日本は終わります。
こう言えば・・・次の衆議院選挙でどこの政党や候補者に一票を投じるかは分かるでしょう。」
「自民が嫌いなヤツはどうすんだ?」
「本来は政党の好き嫌いではなく政策や方針の中身で選択するのが選挙なのですが・・・
普通はそこまで気にして投票はしないでしょうからね。
でも、10年後・・・100年後も今の日本が健在であってほしいと願うのなら自民くらいしかないでしょう。
自民なら大丈夫という話ではなく、自民くらいしかアテになる政党が無い・・・そういう話です。」
「最悪だな。」
「とりあえず・・・選挙権のありがたみ、一票の重みをかみ締めて投票する様にお願いします。
選挙の結果は巡りめぐって自分達の生活を左右する事になるのですから。」
今さらですが、ここはリンクフリーです。